ご利用料金について
| 利用者負担 | |
|---|---|
| 介護保険で 利用する場合 | 原則1割負担 |
| 医療保険で 利用する場合 |
1割から3割ですが、自立支援法適応で負担軽減できます |
- 所得に応じて上限があり、負担が少なくて済みます。
- 年齢制限はありません。
- 各医療機関の窓口で申請ができます。
- 自立支援医療が適応された場合の負担額は地域によって異なります。
- 服薬しながら働いていても受けられます
自立支援医療について
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
- 対象となる方
- 何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要のある方
(例) 統合失調症、躁うつ病、依存症、てんかんなど
ただし、入院しないで行われる医療が対象です。 - 医療費の自己負担
- 1)医療保険の負担上限額まで、原則1割負担
2)ただし、世帯(※)ごとの所得に応じて、1カ月当たりの負担に上限
※通院される方と同じ公的医療保険に加入している家族を1つの世帯とする
3)さらに、高額治療継続者(重度かつ継続※)についても、月当たりの負担額世帯所得状況 自己負担の上限月額 生活保護受給世帯 0円 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が
80万円以下の場合2,500円 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が
80万円より上の場合5,000円 市町村民税235,000円未満 医療保険の自己負担限度額(高額療養費制度を参照)が上限 市町村民税235,000円以上 医療保険の負担割合が適用(本制度の対象外)
に別途上限を設定
※統合失調症、躁うつ病、てんかん、脳機能障害、依存症等の者、または集中・継続的な医療を要するものとして精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断したもの
世帯所得状況 自己負担の上限月額 2)と同じ 生活保護受給世帯 0円 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が
80万円以下の場合2,500円 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が
80万円より上の場合5,000円 市町村民税課税世帯で、33,000円未満 5,000円 市町村民税33,000円以上
235,000円未満10,000円 市町村民税235,000円以上 20,000円 ※入院時の食事療養費または生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担です
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定の申請手続き
- 手続きに必要な書類は、「世帯」が該当する所得区分により異なります。ご不明な場合は、各市町、各保健所の申請窓口または県立総合精神保健福祉センター・通院している病院にお問い合わせください。
- 本制度で医療を受けるときには
- 交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を、受診の度に、医療機関や薬局にご提示ください。


